FXに掛かる税金に関してポイントを上げてみました。
1.FXで得られた利益は、雑所得に当たり確定申告により、税金を納めなければならない。
2.年間20万円未満の利益に対しては、納税の義務はない。
3.給与所得等の所得と合算され、総合課税の対象になる。
4.損益の繰越は、できません。
5.給与所得との損益合算は、できません。
6.複数のFX口座を持っている場合には、すべての損益を合算できます。(クリック365を除く)
★ FXの利益は、雑所得 ★
FXで儲けた利益は、雑所得として扱われます。雑所得は、確定申告により納税しなければいけません。
また、給与所得などと合算されて、総合課税の対象になりますので、所得によって税率が違いますので、
納税額は、総合課税所得によって変わります。
しかし、雑所得が、年間20万円未満の場合には、申告する必要はありませんので、納税の必要は
ありません。
総合課税の税率は、下記の表の通りですが、給与所得控除、配偶者控除、扶養控除等の控除がありますので、
普通のサラリーマンは、20%と30%の税率のところに収まると思います。
合計所得金額 |
税率合計 |
内訳
(所得税) |
内訳
(都道府県民税) |
内訳
(市区町村税) |
195万円以下 |
15% |
5% |
4% |
6% |
195万円超〜330万円以下 |
20% |
10% |
4% |
6% |
330万円超〜695万円以下 |
30% |
20% |
4% |
6% |
695万円超〜900万円以下 |
33% |
23% |
4% |
6% |
900万円超〜1800万円以下 |
43% |
33% |
4% |
6% |
1800万円超 |
50% |
40% |
4% |
6% |
★ FX取引での税金に関する注意点 ★
まず、損益の繰越ができないという点です。
4億円脱税主婦の言い分ですが、「損をした時には、税金を返してくれなくて、儲かった時だけ税金を取るのは
不合理である」と主張して、税金を納めなかったそうですが、そういうことなのです。
前の年に100万円損をして、今年100万円を儲けたとすると、前年の税金は、ゼロ、今年の税金は、総合
課税されるということです。2年間で見ると利益はゼロなのに、今年分だけに課税されるということです。
ですから、複数の建て玉を持っておられる方は、反対売買をしてでも、儲かった年には、損も出した方がよい
ということになります。
次に、給与所得との合算がされないという点です。
即ち、給与所得から納める税金は、源泉課税で納付されます。ここで、FXで損を出した場合に、損金を
総合課税対象に出来るかというと、できないということです。
FXで損を出しても、給与所得の税金額は、変わらないということです。もちろん20万円以上の利益を出した
場合には、上記のように、総合課税されます。
次に、複数のFX口座を持っている場合には、損益が合算されます。
A社の口座で100万円の利益、B社の口座で50万円の損であれば、100万円ー50万円=50万円が
雑所得の対象となります。
尚、クリック365の口座は、別の税制優遇処置がありますので、ご注意ください。(クリック365に関しては、
「税金対策はくりっく365」 を参照)