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検察起訴と強制起訴の違い

2011年1月31日、ようやく小沢一郎民主党元代表(68)が、資金管理団体「陸山会」の収支報告書虚偽記載事件で、東京第5検察審査会の起訴議決を受けて、強制起訴されましたね。

いつも思うのですが、何故、こんなに時間が掛かるのでしょう?

強制起訴をすることが決まったのは、確か、昨年の10月ですよね。そして、決着がつくのも、今年中といいますから、何とかならないものか?と思います。

今回、少し、検察審査会について、調べてみたのですが、意外にも、このしくみは、昭和23年に制定されて、もう15万件以上が、検察審査会で取り扱われているということです。毎日、暦日で5.5件の案件が告発されているということになります。

言ってみれば、日常茶飯事のことなのに、何故、こんなに大きく報道されるのか?も疑問ですね。

私には、なじみがなくて、最近できた仕組みだとばかり思っていましたから、多くの皆さんもそう思っておられたのではないか?と思います。

しくみは、マスコミで何度も報道されていますので、ご存知の方が多いと思いますが、検察審査会が審査した事件数は、昭和23年以降、15万件に上り、最近の5年間では、10,243件の既決案件があり、53例が、起訴相当となり、3例が、建議・勧告となっているという情報は、知らない方が多いのではないかと思います。

平均すると、毎年、2000件の審査会の案件があり、そのうち、10件が、強制起訴になり、0.6件が、建議・勧告案件になっているということです。

このデータを見ると、起訴相当に対して、5.7%、既決案件数に対して、0.03%の建議・勧告率になっており、検察が起訴した案件の有罪率99.9%と、同一の扱いをしてはいけないことがわかると思います。

同じ起訴であっても、ほぼ100%の有罪率の検察の起訴と、94%が無罪になる検察審査会の起訴では、大違いだということです。

ですから、検察審査会による強制起訴の場合、「被告人は、推定無罪」を徹底させる必要があると思います。

にも関わらず、小沢さんを罪人扱いのような報道を、マスコミはしていますが、何故、私が、裁判所のホームページから拾ってきたような、データに基づく情報を、マスコミは、伝えないのか?

マスコミが、「反小沢キャンペーン」を、「つくっている」と言われても仕方がないと思います。

そして、国民の皆さんも、感情的になるのではなく、冷静に状況を判断する姿勢が必要か?と思います。「データは、裏切らない」のです。
                                                (記 : 2011年2月5日)

追記 : 告訴は、誰でも匿名で出来る

まず、検察審査会の仕組みについて、確認しておきましょう。

検察審査会は、選挙権を有する国民の中から、くじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったことのよしあしを審査する制度です。

審査の申し立ては、告発人、告訴人、請求人、被害者(遺族)が、申し立てをすることが出来ます。

告発人は、誰でもなることが出来、申し立てや、相談には、一切の費用は掛かりません

また、検察審査会には、匿名でも告発できて、しかも、責任はありません

また、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員にも、何の責任もなく審査会は、非公開ですので、何を言っても、審査員が不利になることはありません。

要するに、検察審査会は、何の責任も負わないのです。

私は、こんなことがあっていいのか?と疑問に思います。小沢さんや、明石花火大会事件の副所長もそうですが、何の責任もない人が、その人の人生に対して、大きな影響を与えているのですから、ただ、「国民の視点で審査します 。」程度のことで、済まされる話ではないような気がします。

責任のないところに、権限なし」というのは、当たり前だと思いますし、選挙に立候補するには、供託金がいるように、安易な審査の申し立てが出来ないような仕組みは、必要だと思います。

仮に、小沢さんが、今回の裁判で無罪になったとしても、同様の別事案で、また、検察審査会に申し立てをすればいいわけで、今のままの制度では、この問題に終わり来ないように思います。

事案に、重いも軽いもないのでしょうが、重要案件が、こんな簡単な方法で、取上げられるのでは、我々、自身、安心して暮らせないような気がします。決して、他人事ではありませんね。
                                            (追記 : 2011年2月21日)

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