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検察審査会制度はおかしい!

2010年9月、民主党の代表選挙に、小沢さんが立候補して、にわかに、小沢首相が現実味を帯びてくると、小沢アレルギーを持った人たちからは、一斉に、小沢さんの「政治と金」の問題を取り上げて、政策論議よりは、ゴシップをマスコミは、取り上げようとしています。

それに対して、小沢氏は、検察審査会について、「一般の(法律の)素人の人が、いいとか悪いとか言う今の仕組みが果たしていいのか、という議論は出てくると思う」と述べて、自身が無罪になった場合、検察審査会のあり方が問われるとの認識を示しています。

私も、常々、「検察審査会のあり方は、おかしい。」と主張していますし、そのシステムも、税金の無駄使いのような気がしています。

私が、検察審査会のあり方でおかしいと思う点ですが、

@ 「疑わしくは、罰せず」の精神に反している

検察審査会の制度が発足して、審査会が、「起訴相当」と結論を出したもので、検察が、再捜査後、起訴したケースは、ありません。即ち、たまたま、検察の捜査が不充分で、不起訴にしたけど、本来は、起訴すべきだったというケースがないのです。

ですから、結果として、検察審査会の結論は、「疑わしくは、起訴すべし」という結論になっています。

これが、世の中で、まかり通っては、たまったものではありません。

毎日、匿名告発があって、疑わしいというだけで、起訴されては、安心して日常生活もおくれません。他人事ではなく、自分もそういう目に合うことが、目の前にあると思うと、「疑わしくは、起訴すべし」でいいのか?と考えさせられるのではないでしょうか?

A 検察審査会で出す結論は、決して軽いものではありません。

なのに、結果として、結論が間違っていても、その責任が全くないのは、おかしいと思います。結果に対して、責任のないものが、権限を持つことは、非常識です。

一般の人が判断して、全く責任のない、このシステムでは、おもしろ半分の結論が出る可能性が高く、マスコミの作った世論に流されてしまう可能性が高いと思います。

また、告発者側にも、全くの負担がないのは、無秩序な告発がなされる危険性があります。選挙に立候補するには、供託金のような制度がありますから、同じような制度は、必要かと思います。

B 2回目の検察審査会へ進むシステムは、税金の無駄使い

検察は、十分な根拠を持って不起訴処分を出しているわけで、検察審査会が、「起訴相当」と結論を出して、再捜査したとしても、再度、不起訴の決定をするのは、火を見るよりは明らかで、2度目の捜査は、税金の無駄使いでしかありません。

そして、検察が、再度、不起訴の判断をしたとしても、告発者は、2回目の検察審査会に進むでしょうし、ここでも、また、「起訴相当」の判断をするのですから、この2回目のステップは、確実に、無駄なステップで、ただ、やみくもに、税金を使って、無駄使いをしているだけです。

最近では、検察が、被害者心情や、マスコミの作った世論によって、無理な起訴」をしているケースも、結構見られます。

それでも、検察が起訴した案件は、99.9%が有罪になっているのです。もちろん、その中には、冤罪であっても、被告が、「まぁいいや」として、受け入れているものも結構あると思いますが、日本の検察の捜査精度というのは、それくらい高いということです。

逆に言うと、検察が起訴できなかった案件が、検察審査会の結論で起訴されても、有罪になる確率は、極めて低いということです。

今回の小沢さんのケースでは、政治資金規正法違反ですよね。脱税であれば、いざ知らず、はっきり言って、不利を受けている人がいないのに、感情的になっている側面があります。そして、我々の税金が使われる限りは、それに見合う見返りがないと、本当は意味がないのですが、結構な金額の税金を使って、ネズミ一匹しか出てこなかったら、どう思われますか?

少なくとも、私が納めた税金は、こんなことには、使ってほしくはありませんから、検察審査会の制度の見直しは、絶対に必要だと思います。
                                                (記 : 2010年9月5日)
追記 : 検察審査会のしくみ

                  (裁判所HPより引用)
昭和23年に制定された検察審査会法に基づき設置されたもの。

選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を、裁判にかけなかったことのよしあしを審査しています。

審査をした結果,更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか,起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には,検察官は,事件を再検討します。
 起訴相当の議決に対して検察官が起訴しない場合には,改めて検察審査会議で審査し,その結果,起訴をすべきであるという議決(起訴議決)があった場合には起訴の手続がとられます。


検察審査会が審査した事件数は、昭和23年以降、15万件に上り、最近の5年間では、10,243件の既決案件があり、53例が、起訴相当となり、3例が、建議・勧告となっています。




このデータを見ると、起訴相当に対して、5.7%、既決案件数に対して、0.03%の建議・勧告率になっており、検察が起訴した案件の有罪率99.9%と、同一の扱いをしてはいけないことがわかると思います。

同じ起訴であっても、ほぼ100%の有罪率の検察による起訴と、94%が無罪になる検察審査会の起訴では、その重さが大違いだということですよね。

ですから、検察審査会による強制起訴の場合、「被告人は、推定無罪」を徹底させる必要があると思います。
                                                  (2011年2月5日)

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