株主優待生活のすすめ
少額投資でも、企業から贈り物が届く、株主優待株から株式投資をはじめる方法をご紹介します。

繋ぎ売りの活用法
 


  怖〜〜い逆日歩を味方につけよう!

  最高逆日歩はこうやって計算する!


  逆日歩日数はこう決まる! 

  繋ぎ売りをすべきかどうかの分かれ道


  怖〜〜い逆日歩を味方につけよう!  

★ 要注意! 2009年11月16日分から改定されています! ★

制度信用
で、両建てをすると、怖いのが、権利確定付き最終売買日に掛かる逆日歩です。

同時決済をすると、逆日歩と、優待のどちらに価値があるか?という選択をさせられます。

しかし、最高逆日歩額を知ることによって、ただ、指をくわえて権利付き最終売買日を待つのではなくて、
「繋ぎ売り」を掛けて、利益を確定させることも出来ます。

最近の株主優待株は、権利付き最終売買日の近くになると、じわじわ下げる傾向があります。1週間前では
利益があったのに、じわじわ下がってきて、いたたまれなくなって、売り逃げる人もいるでしょう。

そういった時に、最高逆日歩と、利益を確定することを天秤に掛けると、逆日歩を払っても、価値がある」ことがあります。

そういった、逆日歩を逆手に取る方法をご紹介します。

例えば、2100円の株を100株で、権利が取れるとすると、通常の銘柄の場合には、最高逆日歩が、20円
ですので、20円X100株X1日=2000円 が最高逆日歩額ですので、株価で、買値より20円高いところで、信用売り を掛けてしまえば、 「繋ぎ売り」成ということになり、取引手数料だけで、株主優待の権利が取れることになります。

つまり、20円以上の利幅が権利確定前に出来ているのであれば、繋ぎ売りをして、利益を確定させ、優待の権利もいただいた方が、権利落ちの心配もしないで、お得ということになるのです。(いわゆる株主優待のタダ取り です。)

ここで、上記の例の注意点を上げます。

まず、通常の銘柄とは、何か?ということです。逆に、通常でない銘柄を説明した方が良いかもしれません。

通常でない銘柄 とは、注意喚起通知銘柄と、申込制限措置銘柄申込停止措置銘柄のことです。

これらの銘柄は、通常の銘柄の2倍の逆日歩が掛かりますから、要注意です。

また、つぎは、逆日歩日数です。

上の例では、最短の日数の1日で計算しましたが、年末やGW、土日が含まれると逆日歩日数が長くなって、最高逆日歩日数が多くなれば、逆日歩額も多くなります。

ですから、最高逆日歩額の計算は、大変重要です。必ず確認するようにしてください。

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  最高逆日歩はこうやって計算する!  

★ 要注意! 2014年7月22日分から再度改定されています! ★

権利付き最終売買日に掛かる逆日歩は、いくら覚悟しなければならないのでしょうか?それは、下記の式の通りです。

最高逆日歩額 = 最高逆日歩 X 逆日歩日数

そこで、まず、最高逆日歩はいくらかということですが、2014年7月に改定されて、細かくなってしまいましたので、詳細については、日証金のホームページの「最高料率早見表」を見てください。

基本的に、基準の最高料率は、3分の2に減っていますが、その分、最高料率適用銘柄が増えるのでは?と思われています。   

そこで、上記の早見表にある、通常、適用倍率2倍、4倍、10倍とは、どうやって決まるのかというと、下記の表の通りとなります。

適用条件 適用
倍率
適用期間
@配当、新株引受権等の権利付銘柄 前営業日(6営業日前から前々日までは、2倍が適用)
A注意喚起通知銘柄 2倍 通知日の翌営業日から取消日の前営業日まで
B申込制限措置銘柄、申込停止措置銘柄 2倍 実施日から解除日の前営業日まで
@に該当しかつAまたはBに該当する銘柄 前営業日かつAまたはBに該当している期間(6営業日前から前々日までは4倍)
異常な貸株超過状態が生じている銘柄 4倍 当社が指定する日から解除日の前営業日まで
極めて異常な貸株超過状態が生じている銘柄 10倍 当社が指定する日から解除日の前営業日まで

権利付き最終売買日は、上記の@に当たりますので、最低4倍の適用倍率になります。

また、コロワイドをはじめとする人気株主優待株には、Aの注意喚起通知銘柄であったり、Bの申込制限措置銘柄申込停止措置銘柄であることがありますので、確認が必要です。

AやBの銘柄であった場合には、8倍の適用倍率になります。

例として、2100円の銘柄で、注意喚起や制限が掛かっていなければ、表中の20万円超、21万円以下の欄の、適用倍率4倍が当てはまりますので、最高逆日歩は、16.8円/日となり、かつての20円/日から、少し減ったことになりますね。

貸し株注意喚起が出ていれば、8倍が適用になりますので、最高逆日歩は、33.6円/日となります。

  逆日歩日数はこう決まる!   


かつて、権利付き最終売買日に掛かる逆日歩日数は、最低2日でした。これは、決算の場合には、その処理に2日取ることが決められているからでしたが、電子化により手続きに時間を必要としなくなりましたので、、2009年11月4日に見直しがあり、11月16日分の約定分から、次のような基準が適応されています。(「日証金発表」参照)

この改定により、逆日歩日数は、最低1日になりました。

処理をする期間に、土日が含まれていたり、年末年始休暇等が含まれると、処理期間が暦日で長くなり、逆日歩日数は長くなります。

処理日に土日が含まれる場合には、逆日歩日数は、3日となりました。祝祭日を含まない場合には、権利付き最終売買日が、火曜日であれば、逆日歩日数は、3日と覚えておくと良いでしょう。

逆日歩日数の確認は、大変重要ですので、必ず行ってください。

  繋ぎ売りをすべきかどうかの分かれ道   


最高逆日歩と逆日歩日数がわかれば、それを掛ければ、最高逆日歩額が決まります。

最高逆日歩額がわかれば、その金額が最悪の数字ですので、最悪のケースで得るものと、権利落ちのリスクを天秤に掛けて、繋ぎ売りをすべきかどうかを検討すれば、良いことになります。

もちろん、いつも最高逆日歩が付くわけではありません。全く付かないこともあります。ですから、最高逆日歩が付いた場合を想定していれば、一番安全側に立つことができます。

例えば、あなたの持っている銘柄が2000円台の株で、すでに、50円分の含み益を持っているとすると、含み益は、5000円です。最高逆日歩額は、通常銘柄で、逆日歩日数が1日の場合には、16.8円X1日=1680円です。あなたは、繋ぎ売りをしても、まだ、3320円の利益を掴み、株主優待ももらえて、権利落ちの株価調整も免れます。

しかし、あなたの銘柄が、制限銘柄で、逆日歩日数が、土日を挟んでいるので3日だったとすると、最高
逆日歩額は、33.6円X3日=10080円となりますから、あなたの含み益は、なくなり、繋ぎ売りをすると、5080円の損になります。

同じ状況にあっても、銘柄が通常の銘柄であるかないか、逆日歩日数が何日かによって変わってきます。

このポイントが最も重要です。繋ぎ売りをするかどうかの判断の分かれ道になります。

権利落ちの株価下落リスクと逆日歩のリスク、どちらも、短期投資で権利を取る際の永遠のテーマでしょう。短期投資家にとっての悩みの種です。繋ぎ売りの手法を使って少しでも悩みが少なくなれば、と思います。

もちろん、長期投資で、持ち続けることによって資産形成をしていく方針の方には、必要のないことですが、
時には、繋ぎ売りの手法が必要な場合があるかもしれません。知っておいて損はないと思います。

最終更新日 : 2015年4月10日

 

 




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